「ひこね演劇鑑賞会」会則
第1章 総 則
(名称、所在地)
1 この会は「ひこね演劇鑑賞会」と呼び、事務所を彦根市尾末町9−2に置く。
(目的)
1 この会は、営利を目的としない文化団体で優れた演劇鑑賞活動を企画するとともに運動を通じて地域文化の向上と発展に努める。
(活動)
1 この会は、前条の目的を実現するために次の活動を行う。
・年5回以上の鑑賞会(例会)
・啓蒙的な文化活動(講演会、学習会、交流会など)
・機関紙、ニュースなどの発行
・全国演鑑連や地域の諸団体と協力し、相互の交流を深め、民主的な文化運動の発展に努める。
第2章 会 員
(会 員)
1 演劇を愛好し、1年以上観続ける意思のある人は誰でも会員になれる。
2 会員は原則として3名以上のサークルに所属する。
3 サークルを通じて運営活動に参加できる。
(入会と退会)
1 この会は、優れた演劇を鑑賞し、合わせて地域に根ざす文化活動を推進しようとする者(個人、団体)で構成された自主的な組織であり、自由に入会する事ができる。
2 入会時は、入会金と初回例会参加費を納入し会員手帳を受け取る。
3 入会は、原則として3名以上のサークルまたは既成のサークルに所属する。
4 退会時は、毎例会の配券日までに退会届に記入し会員手帳を返却する。
会員手帳返却をもって退会とする。
第3章 サークル
(サークル)
1 サークルは3名以上の会員で構成され、この会の運営の基礎となる。
(運営サークル)
1 すべてのサークルは、輪番で例会の運営に当たる。
第4章 組織と役割
1 この会は、次の機関を置く。
・総 会 年に1回を定例とし会の最高決議機関とする。決議は出席者の過半数を得なければならない。
・幹 事 会 幹事と事務局で構成し月1回を定例とし会を運営する。
・運営サークル会 幹事と運営サークルによって構成され、毎例会毎に開催する。
・サークル代表者会議 年度内に2回以上開催し、会の運営方針、作品選びなどにつき意見交換するなどする。
2 この会は、次の役員を置く。
任期は総会から総会までの1年とし、再任は妨げない。
・代表幹事 会の運営の責任者とし、会を代表するものとする。
・副代表幹事 代表委員を補佐する。
・幹 事 組織、企画、広報等を担当し会の運営にあたる。
・事務局長 事務局を統括し、会の窓口担当者として実務にあたる。
・事務局 会の活動を助けるために日常的な実務を行う。
・会計監査 経費の出納を監査し財政について審議する。
第5章 会費と財政
1 この会の経費は、会費・寄付金などでまかなう。
2 入会金は1人1,000円とする。
会費は1ヶ月2,500円(例会費、1,750円、組織運営会費750円)とする。
(隔月に事務所持参を原則にするが、やむを得ない事情がある場合は銀行、郵便局口座からの引き落とし、引き落としを認め、費用は各自負担とする)
2の2 入会金は全額を入会金基金に組み入れる。
3 この会の会計年度は1月1日から12月31日までとし、予算・決算は幹事会が作成し、総会で決定する。
第6章 その他の特例
1 会の運営上、緊急を要する事項は幹事会で決議することができる。
附則 以上の会則は、2003年3月1日を以て施行する。
附則 以上の会則は、2004年2月28日を以て施行する。
附則 以上の会則は、2006年1月1日を以て施行する。
附則 以上の会則は、2009年1月1日を以て施行する。
附則 以上の会則は、2010年9月1日を以て施行する。
附則 以上の会則は、2016年9月1日を以て施行する。
ひこね演劇鑑賞会 入会金基金運用規定
第1条(目的)この規定は、ひこね演劇鑑賞会会則第5章第2条の2による、入会金基金の運用について定めることを目的とする。
第2条(入会金)入会金は当会が発足して今日までに得た演劇鑑賞運動の歴史的財産(理論的・精神的な財産、人的財産、物質的財産)の継承と発展および地域文化の振興のために新規に入会する会員から受領する。
第3条(入会金基金の原資)入会金基金は、入会金およびその利息などを充当する。
第4条(入会金基金の運用)基金は次の場合に支出できる。
1 災害等により、例会が開催できなかったり、事務所機能が損害を受け、活動に著しく支障をきたしたとき。
2 全国演劇鑑賞団体連絡会議に所属する他団体が、災害等により長期に活動が困難となったときの支援。
3 演劇文化振興のため、全国演劇鑑賞団体連絡会議に所属する他団体との共同行動に要する経費。
4 地域文化振興のため、他の文化団体との共同行動の経費、顕彰等。
5 東海の健全財政を維持していく上で、著しく障害が起きた場合。
6 その他、総会が承認する活動経費。
第5条(支出の執行)基金の支出については、運営委員会の決議を必要とする。
第6条(会計年度)基金の会計年度は1月1日より12月31日までとする。
第7条(総会への報告義務及び承認)運用状況については、毎年定期総会に報告し、承認を得なければならない。
第8条(規定の変更と廃止)この規定の変更と廃止、及び廃止に伴う基金の所属については総会の決議を必要とする。
附則 この規定は2003年3月1日より実施する。